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一九八九年六月に、政府は「野生動物保護法」を公布し、実行してから、一九九四年十月には、また改めて実行した。中には、野生動物の輸出入に対して、詳しい規制が書いてある。「野生動物保護法」では、野生動物を保護類動物と一般動物に区別している。特別の規定に限って、騒擾、虐待、狩猟、屠殺、販売、交換、非法所有、加工、陳列、展示などの行為は禁じられている。主要なのは、以下のように: 一、保護類動物、或いは、その製造品の非法販売及び意図販売、陳列、展示する者は、六ヶ月以上、五年以下の有期徒刑を処刑する上に、三十万元以上、百五十万元以下の罰金を科する。 二、爆弾、爆裂物、毒物、或いは、他の狩猟道具を使用し、保護類動物を狩猟屠殺する者は六ヶ月以上、五年以下の有期徒刑を処刑する上に、二十万元以上百万以下の罰金を科する。 三、保護類動物を非法騒擾、虐待する者は、一年以下の有期徒刑、拘留、或いは、六万元以上三十万元以下の罰金を科する。 四、仕切られた野生動物保護区で、狩猟、屠殺、騒擾、虐待などの行為は、以上の罪に取られる他、刑罰は三分の一まで加える。 五、野生動物を飼養している者は、管理機関の同意を得る限り、無断釈放する者は、五万元以上、二十五万元以下の罰款を科する。 六、他に、申告期限を過ぎた犀、虎から作られた品物、象牙などを私有する者、調べて明らかにした場合は、一万元以上、五万元以下の罰款を科する。 七、他の野生動物保育法を違反する者は、一万元から、三十万元の罰款を科する。
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